今でこそそれほど多くはなくなりましたが、訪問販売で高額な布団を月賦支払いなどで契約させられてしまったという話は後を絶ちません。このような場合どう対応したらよいかお伝えしたいと思います。
クーリングオフで対応
訪問販売や電話勧誘などで購入した商品にはクーリングオフで契約を解除できます。ただし期間があります。契約書面を受け取った日を含めて8日以内です。クーリングオフする際は書面を使って通知する必要があります。ハガキに以下の例文のように書き、コピーを取り「簡易書留」または「特記録郵便」など記録が残る方法で郵送します。
記録が残るということが大切です。記録を残すことがあなたを守るのです。
例文
またクレジット購入した際はクレジット会社の名前もハガキに記入し、クレジット会社にもハガキを同様に送りましょう。郵便局の受領書は5年間は保管しましょう。
契約解除通知書をタイトルにし、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社(できれば担当者も)、クレジット契約場合はクレジット会社、最後に自分の名前を記入しましょう。
クーリングオフできないなどと電話で脅されたとき
クーリングオフは先ほどもお伝えしたとおり、契約日を含め8日間は有効です。8日以内にハガキが届いていれば間違いなくクーリングオフは有効です。ですので、その旨を冷静に相手に伝えましょう。それでも脅されたりした場合は脅迫罪に当たる可能性もあるので、警察に相談した方がよいと思います。
訪問販売で契約させられないため
布団の訪問販売がお家に来て、話をしてしましご自身が「怪しい」と思った際は絶対に家に上げないでください。訪問販売はたいてい家に上げてくれと言います。一度家にあげてしまい話を聞いてしまうと、たいして必要でないと思った商品でも「早く帰ってほしい」という心理が働いてしまい、ついつい契約してしまいます。だいたいにおいては月賦です。
「月々に換算したらたった〇千円ですよ」などという甘い言葉にだまされてしまうのです。ですので、家に上げない、これは大事な防御策です。万一家にあげてしまってしつような勧誘を受けて嫌な思いをしたら、絶対断って帰るよう促してください。それでも帰らないようなら警察を呼ぶくらいの勢いで伝えてください。相手は暴力をふるうようなことはまずしません。
「私はこの商品は購入いたしません。お引き取りください。」
この言葉を毅然とした態度で伝えてください。
布団の金額の相場は?
訪問販売の金額はたいてい数十万円します。最初は布団のクリーニング業者と言って来て布団を見せるよう言ってくるパターンも多いようです。そして布団を見て「クリーニングできないので新しく購入した方がよい」「これはかなり良い羽毛布団なのでリフォームした方がよい」といってくることが多いようです。
まず、布団の金額ですが羽毛布団の場合、かなり金額にばらつきはありますが、たいていは高くでも10~20万円くらいでしょう。アイダーダックなど希少価値のものは150万円くらいはしてしまいますがこれは稀です。お店で売られている多くは10万円以内でしょう。
訪問販売で羽毛布団で30万円以上するものは疑ってかかる必要があります。また敷布団の場合は機能によって金額はだいぶ幅があります。温熱治療器などが搭載された布団ですと20万円以上はしてしまいます。とは言えども30万円以上するものは、怪しいと思って対応した方がよいでしょう。
まとめ
訪問販売で購入してしまった時はクーリングオフが適用できるので、契約日から8日以内にハガキなどの書面にてい契約解除の通知を簡易書留など記録が残る方法で相手の会社、クレジット会社に送付すること。コピーも必ずとっておく。
もしクーリングオフ7ができないなどと言われても毅然とした態度で法律で認められていることをきちんという。脅されたら警察へ相談。
訪問販売と契約させれられないため、家のドアを開けてしまっても「家に上げない」。万一家に上げてしまい、強引に契約させられそうになっても毅然とした態度で「私は購入しません。お引き取りください」と伝える。
これで大丈夫です。